風俗嬢も確定申告が必要です!個人事業主としての手続きは忘れないで!
風俗業界でキャストとして働く多くの女性は店舗と『業務委託契約』を結んでいます。
業務委託とは、企業に雇用されるのではなく、企業と対等な立場で業務の依頼を受ける働き方です。簡単に言うとキャストの皆さんはサラリーマンでもアルバイトでもなく、一企業の社長さんとして店舗から業務を依頼されて対等に取り引きをしているようなもの。
つまり店舗と『業務委託契約』を結んだ時点で、風俗キャストの皆さんも立派な『個人事業主』ということになります。
個人事業主は、毎年2月15日前後から3月15日前後までの間に、管轄税務署へ確定申告書類を提出しなければいけません。
確定申告って何?2022年の申告期間!
個人事業主の場合は、基本的に自分で確定申告をする必要があります。
1月1日~12月31日までの一年間の会計結果を『確定』し、翌年に国へ『申告』することで、一年間の売上や経費、所得などを確定申告書類に記入して税務署へ提出します。
2022年の確定申告期間は2月16日~3月15日です!!
店舗によっては、毎年の確定申告時期を迎える前に、『支払調書』や『源泉徴収票』などの一年間の収入がわかる書類を作成して配布してくれたり、確定申告について説明される場合もあります。しかし、風俗業界ではほとんどが自己責任!
なぜならばキャストさんは、店舗に所属はしていても従業員ではなく、フリーランスに分類される個人事業主(自営業)だからです!
先程もご説明した通り、店舗から“業務委託されている社長さん”ですので、自分自身で一年間の売上や経費などを日々帳簿づけして、それらを集計したものを確定申告書類に記入していきます。
最近は風俗専属ではなく、昼間は一般の会社員(給与所得者)として勤務しながら、副業として夜や休日に風俗バイトをする方も増えてきました。この場合2ヵ所以上から収入を得ているので、自分で確定申告をする必要があります。
申告の必要がないケース
副業や専業でお金を稼いでいても、申告しなくても良いケースもあります。高収入を稼いでいる女性達にとってはあってないような条件ですが、一応ご紹介。
★個人事業が副業の場合で、年間所得が20万円以下の場合
★個人事業が専業(※風俗キャストとして一店舗のみで生計を立てている)の場合で、年間所得が38万円以下の場合
年間所得金額の算出方法は『年間の収入金額-年間の経費』
確定申告における所得金額についてご説明します!
風俗キャストの皆さんのお給料は『所得』として扱われます。所得を得ている人は確定申告をしなければいけないのですが、1月1日~12月31日までの一年間に受け取った収入金額全ての額面を所得と見なすわけではありません。
その収入金額を得るためにかかった経費を集計し、収入から経費を引いた金額が所得となります。
確定申告上の年間所得金額=年間の収入金額-年間の経費
例えば、風俗キャストとして一年間に100万円の収入があったとします。この100万円を稼ぐためにかかった美容代や交通費等の経費が年間で50万円でした。つまり、確定申告上での年間所得金額は50万円ということになります。
ここから、誰もが条件なく受けられる基礎控除(※一人38万円)や、生命保険料控除・配偶者控除など諸々の控除を引いた金額が『課税される所得金額』で、所得税の計算のおおもとになる金額となります。
最近はネットからも確定申告の申請を手軽にできます!
→国税電子申告・納税システム『e-Tax』
経費として計上できる項目!
風俗キャストが経費として申告できる項目をご紹介します!ただし、全て仕事をするため(収入を得るため)に購入する物品なので、プライベートの支出とは区別できるように、領収書の裏にメモ書きをしておくようにしましょう。
ポイントは、確定申告をする際にきちんと経費として説明できるか否かを目安にすることです。
★交通費(公共交通機関・タクシー・駐車場代等)
★衣装代(下着を含む自費購入分)
★美容代(化粧品・美容院・エステ・ネイル・バストアップサプリ等)
★携帯電話代
★クリーニング代
★お客様への接待代・プレゼント代
★名刺代
★備品代
【注意】確定申告漏れによる追徴課税!
風俗キャストとして一日の勤務を終えて振り込まれた給料額や、その場で手渡された手取り金額の全てが自分の収入となるわけではありません。給料明細が無い場合は、店舗へその内訳を確認してみましょう。
たまに天引きされた金額を受け取る場合がありますが、それは税金が引かれているわけではなく、営業に関わる雑費を引かれているだけの場合もあるので、その内訳を確認してみてください。
このような確認をせず、いつの間にか気づかずに申告漏れ(=脱税)をしていると、例え悪意は無かったとしても、『追徴課税』として、本来支払うべき金額以上の支払いが発生してしまいます。
追徴課税とは
追徴課税とは、申告漏れや脱税などの理由で、納税すべき金額よりも少なかった場合に追加で支払うことになる税金です。
もし追徴課税を支払えない場合、せっかく風俗バイトで稼いだお給料でゲットしたブランド物やマンション、銀行口座などが差し押さえられてしまうことも!
最悪の場合5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されることもあるそうです。そうならないためにも、しっかりと確定申告をするようにしましょう。
ちなみに、確定申告は過去5年間分に遡って申告できるので、心配な方は過去の収入を確認してみてはいかがでしょうか!
確定申告をするメリット
納税は国民全員が負う義務なので、確定申告をしなければいけません。とは言え「面倒くさい……」とか、「やり方がわからない……」と、ついつい後回しにしてしまいがちです。しかし、確定申告を怠ると、先程ご説明した通りに、本来支払うべき金額以上の追徴課税を請求されてしまったり、損をしてしまうことがあります。
確定申告をした場合、払い過ぎた税金が戻ってきます。また、病気やケガなどで通院した際に、年間10万円以上かかってしまった医療費を申告することで控除を受けることが可能です。病院や薬局で渡される領収書は大切に保管しておきましょう!
その他、所得が正式に証明されるので、部屋を借りやすくなったり、ローンで大きな買い物ができたり、クレジットカードを作りやすくなるなどのメリットがあります。
会社バレや家族バレを防ぐ! 確定申告時の注意点!
風俗キャストの皆さんが確定申告をする際、家族や仕事先に風俗バイトがバレないようにするためには、次のことに注意が必要です!
企業の経理担当者に届く住民税の告知で会社バレを防ぐ
昼間に本業があり、その隙間時間に風俗バイトをしている方は、自治体から企業へ郵送される住民税などの納税者用の書類から、本業以外の仕事の存在がバレてしまいます。副業の内容まではわかりませんが、その金額から何となく感づかれてしまうようです。
そんな会社バレを防ぐために、確定申告書類作成時に必ず申告書Bの二枚目“給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択”にある「自分で納付」と言う箇所に丸をつけてください。
こうすることで、風俗バイトの収入分からの住民税を会社の給料から天引きされることなく、納付書が自宅へ届くようになります。
サラリーマンの夫が会社で年末調整されている場合
夫が会社でサラリーマンとして働いている風俗キャストが確定申告をする際、事前に夫へ『配偶者控除対象』から外れてしまう旨を伝えなければいけません。それを怠ると、年末調整の際に、夫の会社の経理担当者から配偶者控除適用外と指摘されてしまい、風俗バイトが家族バレするきっかけとなってしまいます。
不意に問い詰められてしまうと、上手く受け答え難くなるので、事前にしっかりと準備した状態で夫へ説明し、同意を得るようにして下さい。
主婦やママさんが風俗で働くなら!【女性スタッフ】がいる風俗店がオススメ!
まとめ
お給料を銀行振り込みではなく、手渡される場合の方が多いので、その都度、自分自身で帳簿に記入する必要があります。それに加えて、お客様からの高額なプレゼントなどがあれば、それも忘れずにメモしておくようにしましょう!
これらの帳簿を記入する際には、自分自身のモチベーションを上げるためにも、お気に入りのカワイイ手帳やスマホの便利なアプリを使って、なるべく毎日収入と支出を記録しておくことをオススメします!
また、確定申告には、白色申告と青色申告があり、それぞれ控除額が違います。青色申告の方が少しだけ面倒ですが、その分控除額が大きいので、白色申告に慣れてきたらぜひ青色申告にもチャレンジしてみましょう!
Yoidore-mama
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